個人再生は、自己破産と違い、減額された返済額で3年間返済を続ける必要があります。他の債務整理法、特に自己破産と比べてどう違うのか、ここで確認しておきましょう。
債務総額の5分の1、または100万円まで減額される
任意整理や特定調停と違い、個人再生が決定すると、返済額が減額されます。自己破産のようにすべての返済額ということではありませんが、少しでも返済額がある分、債務者も多少なりとも責任を果たしたという意識を持つことができるでしょう。
債権者のすべてが同意しなくても、個人再生を実施できる
債権者に対して合意を得ることは必要ですが、反対者の数が一定数より少なければ、すべての債権者に対して実行されます。任意整理や特定調停の場合、合意が得られない債権者に対しては実施が困難ですが、個人再生では債権者の多数意見が反映されるのです。
住宅を維持することができます
自己破産では、抵当権が実行され、住宅を手放さざるをえなくなります。一方、個人再生の場合は住宅ローン特則に従って、返済の期間を延ばすことができます。
3年間返済を続ける必要があります
自己破産と違い返済額は残りますので、決められた3年間の間に、減額された分だけとはいえ、返済の必要が生じます。なので、個人再生を受けるには、ある程度の収入が得られていることが条件のひとつになっています。自己破産でなく個人再生を選ぶ理由の多くは、住宅ローン特則によるものです。
手続きが難しく、時間がかかる
専門家に依頼すれば別ですが、自分で実行しようと思うと、手続きは非常に難しいものだといわれています。また、手続きが完了するまで長期間(半年以上ということも)かかります。
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